マイホーム取得を神栖市がサポート!住まいる給付金

「住まいる給付金」ってどんな制度?

神栖市では、移住・定住の促進と地域の活性化のために「かみす子育て住まいる給付金」を給付しています。
新築はもちろん、建売住宅や中古住宅の購入も対象。子どもの人数や転入の状況に応じて金額が加算される、うれしいしくみです。
対象要件を満たせば、最大100万円の給付が受けられます。

対象要件

次の対象者と対象住宅のすべての要件を満たすことが必要です。

■対象になる方

  • 高校生相当以下(※)の子どもを養育している方、または45歳未満で本人もしくは配偶者の親と同居している方
  • 取得した住宅に引き続き3年以上住み続けること
  • 住宅復興資金利子補給金など、ほかの住宅関連補助金及び当給付金の交付を受けていないこと
  • 同居する世帯全員に市税などの未納がないこと

※「高校生相当以下」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもを指します。

■対象になる住宅

  • 住宅取得の登記原因の日から2年以内であること
  • 台所・便所・浴室・居室があり、独立して生活できる住宅であること
  • 居住部分の延床面積が60平方メートル以上であること
  • 自己の居住用であること(併用住宅の場合は居住部分が延床面積の2分の1以上)
  • 建築基準法・都市計画法の規定に適合していること
  • 中古住宅の場合は2000年6月1日以降に建築確認済証が交付されていること
  • 申請者本人の名義であること(共有名義の場合は申請者と配偶者の持分が2分の1以上)

給付額はいくら?

基本額に、条件に応じた加算額を合計して給付額が決まります。

区分 金額
新築・建売住宅・中古住宅の購入(基本額) 10万円
神栖市が販売する土地に新築した場合 +15万円
高校生相当以下の子ども1人につき +15万円
世帯全員が転入者(※)で、3年以上の定住が見込まれる場合 +30万円

給付額の上限は100万円です。

※「転入者」とは、神栖市以外の市区町村から、取得した住宅に直接転入した方のこと。転入後に結婚・出産・養子縁組で新たに世帯員となった方は、この加算対象には含まれません。

申請の受付期限

次のいずれか早い日までが申請期限です。

  • 住宅取得の登記原因の日などから2年以内の日
  • 2027年3月31日(水曜日)

予算の上限に達したら終了する場合がありますので、早めの申請がおすすめです。

申請の流れと必要書類

1. 住宅を取得する
登記原因の日から2年以内に申請する必要があります。

2. 必要書類をそろえる
交付申請書、建物の全部事項証明書の写し、建築確認検査済証の写し(中古住宅購入の場合は建築確認済証の写し)、建物平面図の写し、工事請負契約書または売買契約書の写し、建物現況写真(玄関側から建物全体が写っているもの)、振込先がわかるものなどを用意します。家族以外が申請する場合は委任状も必要です。

3. 窓口に提出する
住宅政策課、または市民生活課の窓口に書類一式を提出します。

よくある質問

Q. 中古住宅の購入でも対象になりますか?

A. 対象になります。ただし、2000年6月1日以降に建築確認済証が交付された住宅であることが条件です。

Q. 子どもが複数人いる場合、加算額はどうなりますか?

A. 高校生相当以下の子ども1人につき15万円が加算されます。人数分が積み上がりますが、給付総額の上限は100万円です。

Q. 市外から引っ越して住宅を取得した場合も加算対象になりますか?

A. 取得した住宅に、神栖市以外の市区町村から直接転入し、世帯全員が転入者で、かつ3年以上の定住が見込まれる場合は30万円が加算されます。

Q. 過去に他の住宅関連の補助金を受けている場合はどうなりますか?

A. 住宅復興資金利子補給金、木造住宅耐震改修促進事業補助金、若年世帯住宅取得補助金、空家利活用促進事業補助金及び当給付金のいずれかの交付を受けている場合は、対象外となります。

Q. 申請はいつまでにすればよいですか?

A. 住宅取得の登記原因の日などから2年以内、かつ2027年3月31日までが期限です。予算の上限に達すると期限前でも受付が終了する場合があるため、早めの申請がおすすめです。

「住まいの相談会」も開催中

住宅の新築やリフォームについて疑問がある方向けに、茨城県では建築士に相談できる「住まいの相談会」を県内各地で開催しています。住宅づくりの計画を相談してみるのもおすすめです。

詳細はこちら

お問い合わせ:住宅政策課(神栖市役所 分庁舎2階) 電話 0299-95-6595
※最新の情報は神栖市公式サイトをご確認ください。

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